どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。
令和7年度算定基礎届段階では、私の社会保険料の標準報酬クラスは月額28万円です。月収が27万以上29万未満の間だとこれになるイメージです。
うちの会社の場合、3~5月に勤務した期間の月収からその年度の社会保険料を算定する算定基礎届を出します。
私がその担当者であり、私の今年度のものは28万円のクラスで私が健保と年金事務所に提出したので間違いないです。
社会保険料の増減は「毎年6月の算定基礎届→9月から社会保険料変わる」という変更だけと勘違いしている人も多いですが、それ以外の月でも3か月の平均月収が、
①標準報酬の等級を2段階上下させるくらい月収が増減した
②固定給に変動があった
というときには月額変更届というのを出して、年度途中でも報酬月額と社会保険料が変わります。
例えば、私は7月から企業型DCを毎月39000円積み立てることになったのですが、これをすると39000円月給が下がったという扱いになります。
①毎月月収が39000円下がれば、報酬月額はふつうは2段階下がる
②毎月固定で39000円下がる→固定給に変動があった
ということなので、7月8月9月の月給の平均を25万以下にすれば①②を満たすので、10月給与から標準報酬月額が2段階下がり、社会保険料が減ります。
ただ7~9月でうっかり残業を多めにしてしまったりすると、7月8月9月の月給の平均が25万以下に下がらないので標準報酬月額は下がりません。
そうなると、今回は報酬月額は変更なし!ということで流されるので、翌年の算定基礎届による変更で翌年9月にようやく社会保険料が下がるということになります。
今年の10月に社会保険料が下がるはずが、翌年の9月にならないと下がらないというのでは約1年損することになるので、マジで10万円くらい損します。
残業数時間多くなるだけでそれくらいの損が出るというのは怖い。
なので7月~9月は残業を月8時間以内に抑えて月収を25万円未満にします。
この8時間という時間も、担当者であるという利点を生かして仮の数字を入れて給与が月25万円未満になるように逆算していって出したものなので、担当者になってよかったな~と心底思います。
また来年度の算定基礎で報酬月額が上がらないように、3〜5月の残業時間をまた8時間/月にしていくのも忘れないようにします。
また2月末に3月分の仕事も前倒しで残業して片付けておいて、3月に負荷を下げます。
また5月分の仕事のうちある程度後ろ倒しできるものは6月頭に残業して片付けます。
また有給で旅行などに行くならうちの会社なら3〜5月が良いでしょうね。
毎年このような調整を少しかけて節税していきます。節税気にしなくて良いくらい給料上がれば良いけど、正社員入社1年目の事務員なんでまあ5年は出世もないし、5000円/月くらいの昇給が毎年あるくらいだからねー
セコく刻んでいくしかない。
20250720記事作成
