節約系ミニマリスト0.5~怒涛の和牛農家就農編

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儲けすぎた農家は「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」で節税をする

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どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。

 

農家も個人事業主でありますから、法人税と所得税などはできるかぎり減らす努力を日々しているわけですが、それでも市場価格の高騰により思わぬ所得増が起きる年もあります。

 

 

そのようなときに便利な制度が 「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」です。本来は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度ですが、単純に節税としても使えます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度|共済制度|共済・福利厚生|宇治商工会議所

→詳しくはこちらのサイトを参照

 

安心・確実な国の共済制度です。

「経営セーフティ共済」は、中小企業の連鎖倒産を防止することを目的に、昭和53年に発足しました。中小企業倒産防止共済法という法律に基づいて制定されたものであり、国の倒産防止対策の柱として、大きな役割を果たしています。

最高8,000万円の融資が受けられます。

あらかじめ加入しておくと、取引先の倒産時に融資を受けられ、当面の資金繰りに役立てることができる制度です。もしもの事態になったとき、掛金の10倍の範囲内で(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の融資を受けることができます。

共済金の貸付けは無担保・無保証人

共済金の貸付けは、担保や保証人は不要です。倒産した取引先事業者との商取引の内容、方法がわかる書類を添付し申請すれば、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額の融資が受けられます。

税制上のメリットも

毎月の掛金は5,000円から20万円の範囲(5,000円刻み)で自由に設定していただくことができます。また、掛金は総額800万円まで積み立てることが可能です。この掛金は、法人の場合は税法上損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できるので、節税のメリットも受けることができます。

一時貸付金制度の利用

取引先が倒産していなくても、臨時に事業資金が必要となった場合、一時貸付金として融資を受けることができ、多面的に経営に役立てていただけます。

 

 

儲かりすぎた年はこの制度を使って月20万円×12か月分=240万円を経費として計上しつつ、蓄えることができます。翌年分を前倒しで払うこともできるのでそれも合わせると480万円分を経費にできます。ただ40か月以内に解約をすると損をしますので、それ以降の時期に解約しましょう。

 

また解約時には所得として受け取るので、農地購入など多額の赤字が出る年に解約すると良いでしょう。

 

ちなみに、取引先業者が破産した場合、掛け金の10倍までのお金を無利子無担保で借りることができますが、農家的にはあまり関係ないですし、特にセリのたびにその場で売買が行われる畜産業に関してはこの貸し出しを使うことはないでしょう。一般商業者向けの仕組みです。

 

iDeCoと小規模企業共済で年間165万円を全額控除受けつつ残せますが、それをやってもまだ利益が余るというときには経営セーフティ共済も併せて使えば、税務上の所得を0円に持っていけますので、税金は最低限とできます。

 

儲けすぎた年はこれでしのぎましょう。

 

20210809記事作成

 

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