節約系ミニマリスト0.5~怒涛の和牛農家就農編

投資のための節約。節約のためのミニマリズム。和牛繁殖農家を目指す。

パートナーの未納の国民健康保険料と国民年金保険料を支払い、控除を受けるときに気を付けること

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どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。

今回は自分の備忘録を兼ねての記事です。

 

だいぶ特殊な条件ではあるけど、

結婚した妻や夫が社会保険料(国民健康保険料と国民年金保険料)を滞納している場合、それを自分の名義で支払えば、全額その年の自分の税金の控除に使える

というものがあります。

 

 

滞納未納金額にもよるけど、一年目で全額支払うというよりも1年目で国民健康保険料の滞納分を支払い、2年目から数年に分けて年金の未納分を支払うとかが良いだろう。

延滞金もつくからは全部支払いたいところだけど、簡単ではないから3年~5年くらいで処理する感じかな。

 

年金なら免除とか猶予申請を2年分まではさかのぼってもやれるから、まずはそれをだしておいてあとから追納しよう。

 

↓これに書いてあるけど、年金は9月末までに追納したら11月中には、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届くから、それを会社の年末調整で添付すれば良い。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/koujo2021.html?msclkid=db576fe9ceb011ec86934c9d9f666ba1

 

↓逆に国民健康保険の控除証明書は送られてこない。

biz.trans-suite.jp

国民健康保険の「納付証明書」を参考に支払った額を、年末調整の用紙に記入する形で申請する。なので添付する書類はない。

 

ということで、今年度は国民健康保険料だけ未納分を支払い、控除を受けようと思います。

彼女を扶養に入れれば、今年度の追加の社会保険料の支払いはなくなるので、その浮いた分で未納分を支払ってもらうことになるけど、いったん私は建て替えて支払いつつ、控除をもらう感じです。

 

20220508記事作成

 

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