どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。
今回は自分の備忘録を兼ねての記事です。
だいぶ特殊な条件ではあるけど、
結婚した妻や夫が社会保険料(国民健康保険料と国民年金保険料)を滞納している場合、それを自分の名義で支払えば、全額その年の自分の税金の控除に使える
というものがあります。
滞納未納金額にもよるけど、一年目で全額支払うというよりも1年目で国民健康保険料の滞納分を支払い、2年目から数年に分けて年金の未納分を支払うとかが良いだろう。
延滞金もつくからは全部支払いたいところだけど、簡単ではないから3年~5年くらいで処理する感じかな。
年金なら免除とか猶予申請を2年分まではさかのぼってもやれるから、まずはそれをだしておいてあとから追納しよう。
↓これに書いてあるけど、年金は9月末までに追納したら11月中には、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届くから、それを会社の年末調整で添付すれば良い。
↓逆に国民健康保険の控除証明書は送られてこない。
国民健康保険の「納付証明書」を参考に支払った額を、年末調整の用紙に記入する形で申請する。なので添付する書類はない。
ということで、今年度は国民健康保険料だけ未納分を支払い、控除を受けようと思います。
彼女を扶養に入れれば、今年度の追加の社会保険料の支払いはなくなるので、その浮いた分で未納分を支払ってもらうことになるけど、いったん私は建て替えて支払いつつ、控除をもらう感じです。
20220508記事作成