どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。
先日記事にしましたが、祖母の従姉妹に当たる親戚の借地権付きの物件の名義を私に変えるかどうかの相談をしに、その親戚のおばあさんの家に行きました。
8年ぶりくらいに行きましたが、整地をしたそうで使いやすそうな家庭菜園兼庭ができ、駐車スペースも軽自動車6台分くらいはあります。
築60年くらいになるコンクリート作りの平屋です。
アメリカ支配下の時にこのデザインのコンクリート住居が沖縄中に建てられたのです。
徒歩5分で大きなデパートもあり、那覇市郊外の中でもかなり使い勝手の良い物件です。
ただ借地権だけ買っており、土地は地主のモノです。
そして沖縄返還前後のゴタゴタしている時期に契約しているからなのか、契約書を交わさずに借りたみたい。
そうなると貸している地主のほうが損なんだけど、なぜかそれでOKだしたようで。
毎年20万円の借地料だけ支払って、今は住んでいる状態です。
地主としては借地料を値上げしたいし、何だったらそろそろ土地を返してもらって、マンションを建てたいみたいですが、なにせ契約書もないし、住んでいる親戚は95さいのおばあさんなので、裁判して強制的に追い出すというのも世間体が悪く動けないようです。
まあ、言い方が悪いけど「死ぬの待ち」を地主がしている状態です。
地主の許可なく相続人へ名義変更はできるけど、地主の許可なく売り出したり貸し出したりすることはできないようですので、この物件をもらったところで自分が住む以外に使い道がありません。
しかし、私はあと2年足らずで沖縄から実家の島に戻ります。
ということで、面倒そうだから相続したくないな~という感じです。
一応10年前くらいに地主から200万円払うから立ち退いてもらえないかいう打診はあったみたいなので、それで生前のうちに処分してほしいけど、死ぬまでこの物件には住み続けたいそうです。
ただ、今回話してみて別の問題が出てきました。
①名義がなくなった夫のモノになっている
②夫との間に子供はいないが、夫が愛人との間に作った娘(今50歳前後)がいて、戸籍にも入れている
とのことでした。ただその人の連絡先住所は分からないそうです。
おそらく夫の戸籍を調べればわかるとは思うけど~
こうなってくると、この物件の相続はその娘へ最優先で行くことになる。
愛人&娘にはこまめに資金援助はしていたみたいなので、相続放棄をしてくれるかもしれないけど、もしその娘がまだ沖縄に住んでいるとしたらこの物件に住むことができるから、この人に相続させた方が何かと便利なのかもしれない。
この人に渡してしまえばこの物件のことからは私は手を引ける。
おばあさんの銀行口座などの現金とかは私がもらえることになっている代わりに、葬式などは私が取り仕切るというかんじになりそうである。
ただおばあさんの死後、その娘を探して、地主に引き合わせて~みたいなことをやるために沖縄まで来ないといかんだろうな。
まあ、それはそれで探偵ナイトスクープみたいで面白いかもしれない。
とりあえず、ブログの記事書くネタとしては最高だろう。っと思って楽しく乗り切ろう~
20220925記事作成