節約系ミニマリスト0.5~怒涛の和牛農家就農編

投資のための節約。節約のためのミニマリズム。和牛繁殖農家を目指す。

2月23日は 税理士記念日なので 無料税理士相談会が全国で開催されるはずです。

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 どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。

 

自分でも忘れそうになりますが、私の今年度の目標は「自宅兼店舗として借りている元スナック店舗で副業でカレー屋兼バーをする」ということです。

税理士に顧問料を払う本当の理由

税理士に顧問料を払う本当の理由

  • 作者:山下健一
  • 出版社/メーカー: ファストブック
  • 発売日: 2017/12/08
  • メディア: Kindle版
 

 それにあたって超えなければならない壁が3つありまして、

①税金②食品衛生責任者講習を受けないといけないが、沖縄では年数回しかやっていない③保健所の店舗内検査

の3つになります。

 

特に、①については店舗兼住居に住むことで電気代や家賃の一部を経費として計上したいがその配分やどこまでが経費として合法なのかの線引きが分からん・・・

住居つき店舗物件の配分は調べても出てくるのですが、そもそも住居スペースの無い店舗物件に住むやつがいるというケースが少ないため、その例が出てこないのです。

 

うちの店舗に住める理由は、シャワーが付いているからです。

うちの店舗はあまりにも長期間(たぶん10年とか)借主が現れないので、大家が住居用にも使える様にとシャワーを取り付けてくれているのです。なので、住居兼店舗とすることができます。店舗に住むこと自体は違法ではありません。

 

しかし、住みにくい店舗物件に住むような変わり者が少ないのか実例がネット上にはありません。ということで、どのような配分で電気代や家賃を経費にふれるのかわからないのです。

 

となると、プロの人に聞くしかありません。税理士さんですな。

でも~税理士に相談すれば30分最低でも5千円、下手すると2万円とか相談料とられます。複数の人に聞けば倍になりますし。

 

しかし、ここで朗報です。

2/23はなぜだか知りませんが、税理士記念日らしいです。

ということで、その前後では全国で無料税理士相談会をやっているみたいです。

http://www.okizei.or.jp/pdf/R2.2.25kinenbi

2020年は沖縄では/2/25(火)10時~16時です。

 

ここに行って聞いてみようと思います。

「副業をすることで生活で使う費用の一部を経費として計上し、それと収益とで最悪でも相殺をして生活費を下げよう」という私の一大プロジェクトがようやく本格始動できるかもしれない。

 

大規模に無料相談会をする時期はこの日前後だけなので、開業予定でなくでも、遺産相続問題とか税理士さんに聞いておきたい話がある場合はぜひ行ってみましょう~

 

20200213記事作成

 

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