節約系ミニマリスト0.5~怒涛の和牛農家就農編

投資のための節約。節約のためのミニマリズム。和牛繁殖農家を目指す。

和牛を6年の減価償却期間後に無償譲渡した場合、譲渡された側は適正価格で販売したときの金額分の贈与税がかかるがそれくらいはよかろう

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どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。

 

実家の和牛繁殖農家を来年継ぎますが、休みの日を設けるためには家族以外の誰かを雇わなければなりません。

ただ常勤で雇えるほどの利益も出てないので、給料を出さない形で与える方法はないものかと考えています。

 

その方法の一つとして副業として2、3頭規模で牛飼いをしてもらうのです。

まずはうちの母牛のうち、減価償却期間の終わった牛を無料で譲り渡します。

そしてうちの牛舎の一部を間借りさせ、その母牛を育ててもらいます。

牛の餌となる牧草などもうちの畑から提供します。

これらのお手伝いをしてもらう代わりに、仕事が終わったあとの夕方のみ、えさやりを手伝ってもらうという形をとります。

 

また私が何らかの理由で働けない時は、朝の餌やりもやってもらったりということもお願いできるかもしれません。

 

ただ今回調べて分かったのはたとえ減価償却が終わった後の牛だろうと無料で譲渡した場合は、もらった側はその子をセリに出した時に売れたであろう金額で譲渡されたという扱いで、贈与税を払わなければならないというのはあるみたいです。

 

ます10万円の価値っていう話なのでそこまで高いということにはならないでしょう。

このような税金の問題もありますのでだんだんと整備しながらやっていこうかなと思います。

 

20221110記事作成

 

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