節約系ミニマリスト0.5~激動の兼業和牛農家編

投資のための節約。節約のためのミニマリズム。兼業和牛繁殖農家。

やった!70歳まで働いた甲斐があった!「年金の繰り下げ受給額」に歓喜した男性…年金事務所で発覚した「致命的な勘違い」(THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン))

スポンサーリンク

どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。

 

最近なかなか怖い話を見ました。

やった!70歳まで働いた甲斐があった!「年金の繰り下げ受給額」に歓喜した男性…年金事務所で発覚した「致命的な勘違い」(THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)) https://news.yahoo.co.jp/articles/29e0156fe98194be444762674974481f19a5bcad

65歳で年金をもらわずに、70歳まで働いて年金の繰下げ受給をしたつもりだったけど、途中で繰下げ受給の条件から外れており、もらえる額が増えていなかったのです。

 

原因としては、自分が67歳の時に先に妻が亡くなり遺族年金の対象になったから。

 

①奥さんが亡くなられた時点で、奥様の『遺族厚生年金』を受け取る権利が発生しています。

②老齢年金を繰り下げている最中、遺族年金や障害年金を受け取る権利が発生した場合、その時点で繰下げ待機は『停止』となるルー

ル。

 

 ③そのため制度上、奥さんが亡くなられた67歳の時点で、繰下げ受給の停止の申し出があったものとみなされる。

 

④繰り下げした増額率は70歳までの5年間(42%)ではなく、67歳までの2年間となる。

そうなると月5,000円ほどのUPにしかならない。

 

⑤その代わりに遺族年金がもらえる!?

→自身の老齢厚生年金が、奥さんの遺族厚生年金の額を上回っている場合、自身の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は全額が支給停止となりるのでもらえない。

 

まとめると、5年繰り下げしたのに2年繰り下げした金額しか増額されない&遺族年金も、もらえないということになります。

 

それを奥さんがなくなった際に役所が教えてくれたら良いけど、もちろん教えてくれない。なんと恐ろしいお話。完全にシステムの不備。

 

とりあえず年金繰下げ受給をしている際に配偶者が亡くなったら、一度年金事務所に確認をしたほうが良いな。

 

20251116記事作成