節約系ミニマリストのルパン座3です。
いよいよ厚生労働省も副業・兼業の規制緩和に動き始めましたね。
今までは、所属している企業に
「副業したいのですが、大丈夫ですか?」
という許可を取らないといけない形でした。
今回の厚労省の案では、副業・兼業を原則企業側は認めなくてはならず、
届出が出されたら、受け入れなければならなくなるという案です。
なかなか画期的な案だと思います。
そして、労働者は勤務時間外において、ほかの会社などの業務に従事できる
と指針案に明記し、企業が労働者の自己申告に基づいて就業時間を把握し、長時間労働の抑制や健康管理に努めなければならないという方向性を示しました。
上記の記事でも書きましたが、
たとえ本業の会社が副業をOKにしたとしても、大きな壁があります。
それが
労働基準法38条
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」
つまり、A社で8時間働いている人が、B社でも2時間働き始めた時に、
1日の労働時間は10時間として計算されるため、
B社は2時間分の労働に対して、自社で残業を全くしていないのに、
時間外労働扱いの割増賃金を払わなければなりません。
また、そもそも最低でも週1回は休日をとらないといけないと規定されているわけなので、A社で週5日働いていたらB社で1日しか働けません。
このような条件を飲んででも、どうしてもその人に働いてもらいたい!というB社が存在した時に初めて副業ができるのです。
そんな会社ありますかね?(笑)
もしくはA社が時短勤務を許して6時間労働とかにしてくれればいけます。
しかし、そうすると給与は減るわけで、なんのための副業なのか意味が分からなくなります。
結局、この規定の緩和なしに副業は流行らないと思います。
ただ副業と本業とで毎日10時間以上働く人が増えれば、労災なども増えるのは間違いないでしょう。自分から過剰に働いているとはいえ、過労死も増えるかもしれません。
その責任も取りたくないでしょうから、だれもそのような規制緩和を進めないでしょうね・・・・
まったくもって、自分が副業を完全に禁止されている公務員だから、
副業・兼業に興味が無いのはわかりますが、厚労省の役人様は、もうちょっと
現実味のある案を出してくれないだろうか?
一番わかりやすいのは、
副業の労働時間や休日のカウントは本業と合算しない
とすることですが、
親会社で8時間働かせた後、副業と称して、
自社の子会社でさらに6時間働かせるといったブラック企業がでかねない
という点はあるでしょう。
でもそれは厳しく取り締まれば、クリアできないかな~
まあ、長時間労働は明らかに寿命を縮めるから、無理か・・・
何よりも役人は責任を取ることを嫌うので、
問題が起きそうな法律改正はしてこないでしょう。
結局副業をやりやすくはならないでしょう。
ただ、そもそも副業というときに、
本業の後にコンビニでバイトみたいな短絡的な副業を求めるからダメなだけです。
人に雇われる形の副業ではなく、
自営業的に副業をするべきなのです。
それなら残業代、休日出勤関係ないね!
いまこそ、小さな儲けを作れるナリワイ、小商いを複数もち、
副業ではなく、複業として、ちょこちょこいろいろなことを並行してやっていく
時代なのです。
というか、昔から田舎では、
畑もやり、魚を釣りに行き、山に入って猟をし、
人手が足りないと聞けば工事現場にバイトしに行く、
家が壊れたら自分で直すというようなことをしてきたわけです。
それを都会でもみんながやり始めるべきです。
これで人手不足も解消です。
それがやりやすくなるように、法律改正すべきなのです。
月3万円以下の小商いなら、いくつ並行してやっても所得税無税とかね。
そして、その小商いの延長で、日本を救うような
ものすごいクリエーターが出てくるかも知れませんよ。
というわけで、副業に関する私見でした。
ありがとうございました。